2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
これ、確かに、逃亡のケースとか今おっしゃったような、そういうその危険性というかある場合、これは分かるんですけれども、しかし、この捜査の必要性という、こういうふうなその解釈であれば、任意捜査で際限なく警察に個人情報を収集するお墨付きを与えることにこれなりませんか。どうですか。
これ、確かに、逃亡のケースとか今おっしゃったような、そういうその危険性というかある場合、これは分かるんですけれども、しかし、この捜査の必要性という、こういうふうなその解釈であれば、任意捜査で際限なく警察に個人情報を収集するお墨付きを与えることにこれなりませんか。どうですか。
○山尾委員 私の理解では、刑事訴訟法というのが、当然、強制捜査、任意捜査、要するに令状主義の分水嶺で大原則としてありまして、でも、それについて、令状の要否に関して、こういった電気通信事業について、このガイドラインも、この類いの事案における刑事訴訟法の解釈に極めて大きな影響を与えるというか、一つの指針となるべきものだと思うんですけれども、法務省としては、刑事訴訟法の解釈においても、このガイドラインというのは
○政府参考人(山越敬一君) 労働基準監督官でございますけれども、労働基準法、労働安全衛生法等の違反の罪につきまして、刑事訴訟法の規定によります司法警察官として取調べ、刑訴法第百九十七条に基づくもの、これは任意捜査でございます。それから、捜索差押え、そういった強制権限を行い、検察庁へ送検を行う権限を有しているところでございます。
○浅田均君 それで、その任意捜査で提出した証拠書類ですね、それは紙の決裁書、財務省は紙ベースで保存しているというふうに聞いておりますけれども、紙の決裁書と、その元になるコンピューターファイルの入っているコンピューターのハードディスクといいますか、その記憶媒体ですね、その両方を提出されたんでしょうか。
だから、いつその任意捜査で証拠書類を出したかというのは、今手元に資料がないから答えられないということであれば、また後で教えていただきたいと思います。 委員長、よろしくお取り計らいをお願いします。
昨年時点では、共謀罪に基づく任意捜査、強制捜査は共にゼロでした。不当な人権侵害が発生する前にこの法律を廃止するべきと考えます。既に共謀罪廃止法案を提出しています。 さらに、多様性ある社会を目指して、LGBT差別解消法案、夫婦別姓の選択を可能とする民法改正案、手話言語法案、農業者戸別所得補償法案などを今回に提出する予定です。各会派各党の御協力をお願いします。
○政府参考人(大賀眞一君) 逮捕状を警察が取得している場合においても、例えば逃走のおそれがなくなったなどの事情の変更やあるいは逮捕が必要でないと判断されるとき等々、逮捕が相当でないと判断されるときなどに逮捕状を執行せずに任意捜査とするということは、捜査を進める中では通常あり得るものと承知をいたしております。
ですから、警察庁が警察法の調整権に基づいて通達を出して、各都道府県警察が独自捜査、任意捜査であっても、始めるときには警察庁に報告をくれるようにというような通達を出すこと、これは可能です。 ただ、あくまで、先ほど大臣も申し上げているとおり、検察庁と警察は連携をしなければいけません。
○山尾委員 法務大臣にお伺いしますが、仮に、万が一ですよ、私の立場からいえば、共謀罪で、任意捜査であれ強制捜査であれ、送検されたときは報告が上がる、捜査に着手された際には、警察庁から法務省に情報共有というのはされるのですか。何らかの制度的担保はあるのですか。
○山尾委員 引き続き同じ方に確認をしますけれども、この通達にある捜査というのは強制捜査のみならず任意捜査も含まれて、すなわち、今の御答弁は、現時点で共謀罪では任意捜査も含め捜査に着手した案件はゼロと伺ってよろしいんですか。
反対する第二の理由は、本法案が、戦後も犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する活動を行い続けながら、それを通常の業務の一環などと正当化し全く反省のない警察、検察の活動に法的根拠を与え、深刻な人権侵害の危険があるからです。
警察が、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けながら、通常業務の一環などと正当化していることが法案審査を通じて大問題になってきました。既に同僚議員が今日も指摘をした岐阜県警大垣署事件で監視された四人の方々は、なぜ情報収集の対象にされたのか。
任意捜査は誰に対してでもできます。令状を請求するから歯止めはあるといったところで、現状では却下される令状請求は僅か一%ほどしかなく、裁判所はチェック機能の役割を果たせていません。 私とて、警察や検察は公正中立で不偏不党であると信じたいところです。
皆さん、これが令状なく行えるという任意捜査の実態であります。捜査機関が必要と判断すれば、犯罪の実行行為の前であってもここまで行ってはばからないのです。 共謀罪の捜査となれば、計画、共謀の前から捜査を行うでしょう。
しかし、捜査は、任意捜査、強制捜査を問わず、犯罪の嫌疑が生じて初めて行われるものです。本法案では、犯罪主体について組織的犯罪集団に限定されている以上、これと関わりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。
現在では、犯罪捜査は、犯罪発生の高度の蓋然性がある場合には犯罪が発生するよりも前から任意捜査が可能であると解されており、林刑事局長は、例えばテロの計画が行われ、その実行準備行為がそれに引き続いて行われる蓋然性が高度に認められるような犯罪の嫌疑がある一定の場合に任意捜査を行うことが許されると答弁しています。
○政府参考人(高木勇人君) 強制捜査以外の任意捜査につきましては、捜査上の目的を達成するために必要な範囲内で相当と認める範囲内で行うことができるものと判例上も認められているというふうに考えております。
○政府参考人(高木勇人君) 今例示された件については承知をしておりませんけれども、警察の行う捜査、任意捜査につきましては、捜査上の目的を達成するために必要な範囲内で相当と認められる範囲内で行うことができるというふうにされており、警察はそういった任意捜査の認められる限界の範囲内で活動しているところでございます。
○山添拓君 では、一般論として伺いますが、犯罪行為が行われる前の段階から任意捜査を行う、これはあり得るということで確認させていただきますが、よろしいですね。
今度の計画の前の段階で、既に今度の罪をやるかもしれない、計画をやるかもしれないという嫌疑が生じれば、その段階で任意捜査を行う、計画より前の段階から任意捜査を行うことは、法律上もあり得るでしょうし、実際上も考え得るんじゃありませんか。
一方で、計画がされた嫌疑があれば実行準備行為の前であっても任意捜査ができるんだと、こういう答弁もされてまいりました。 ところが、六月一日の自民党、古川先生の質疑を聞いておりまして、少しここが分からなくなってまいりました。
私、先ほど御答弁申し上げましたのは、強制捜査か任意捜査かということで、逮捕したかしないかということについては、一定程度、逮捕せずに処理をした、捜査をした件数はあるというふうにお答えを申し上げました。
その上で申し上げますと、逮捕状の発付を得た場合でありましても、例えば、逃走のおそれがなくなったというような事情の変更によって逮捕が必要でないといった判断をされることもございますし、証拠の証明力等を十分に吟味いたしました上で逮捕が相当でないというふうに判断をされるときなどに、逮捕状を執行せずに任意捜査とするということは、捜査を進める中ではあり得るということで承知をいたしております。
警察は、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名で、犯罪と無縁の市民の人権、プライバシーを秘密裏に深く侵害する活動を行い続け、それに今も全く無反省なのです。その警察組織が、住民運動は隠れみのではないかと情報収集を行い、その中で共謀罪の嫌疑を抱けば捜査に移行する、公安情報収集活動と犯罪捜査を連続して行うことが僅かな審議でもはっきりしました。
その上で申し上げれば、逮捕状の発付を得た場合であっても、逃走のおそれがなくなった、新たな証拠が見つかったなどの事情の変更によって逮捕が必要でないと判断されるときや、証拠の証明力等を十分吟味した上で逮捕が相当でないと判断されるときなどに、逮捕状を執行せずに任意捜査とすることは、捜査を進める中で、あるものと承知をしております。
現行法からは刑事訴訟法は変わらないわけですから私はそうではないと思っていますけれども、もちろん捜査には令状を必要とする強制捜査と任意捜査があるということで、その任意捜査というものがどのような実態で行っているかということが非常に皆さんのある意味で不安の対象になっていると思うんですね。
こういった考え方に基づきまして、刑事訴訟法の百九十七条第一項は任意捜査の原則を採用しております。一般に、特定の捜査目的を達成するに当たりまして、強制捜査によらず任意捜査によることが可能であると認められる場合には、対象者の権利利益の制約をより小さいものにとどめるという見地から任意捜査を選択すべきであると定めているものと解されております。
ただ、この捜査比例の原則というものの考え方をこの刑事訴訟法百九十七条第一項は、任意捜査の原則、任意捜査を原則とするという形で採用しているということでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 委員の御指摘の点につきましては、先ほどの委員から御指摘のあった最高裁判所の決定の場合においては、これは警察官が被告人による運転を阻止して約六時間半以上被告人を本件現場にとどめ置いた、こういった措置が任意捜査としての許容される範囲を逸脱したと、違法であるという判断がなされたわけでございます。
○山口和之君 テロ等準備罪の捜査では、職務質問や任意捜査による取調べが重要になると思われます。最高裁決定によれば、職務質問に端を発して被疑者を六時間半以上もの長時間にわたって留め置くことは任意捜査として許容される範囲を逸脱し違法とのことであります。
任意捜査の限界を超えれば令状なしでの強制処分となり、違法な捜査となるのであって、その見極めは慎重になされなければなりません。テロ対策を大義名分に任意捜査に名を借りた無令状での強制捜査がまかり通ることのないよう、任意捜査の限界についてはしっかりとした基準を設けるべきと考えます。 以上で質問は終わらせていただきます。
また、組織的犯罪集団が関与します一定の重大な犯罪の計画行為が既に行われた嫌疑がある場合には、実行準備行為が行われていない段階にあっても、個別具体的な事実関係の下で、計画に基づく実行準備行為が行われる蓋然性が高度に認められるような犯罪の嫌疑があり、捜査の必要性、手段の相当性が認められる範囲において任意捜査を行うことが許されるものと考えております。
警察においては、こうしたいわゆるGPS捜査は尾行を機械的に補助するものであり、通常の張り込みや尾行等の方法と比して特にプライバシー侵害の程度が大きいものではなく、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づき任意捜査として行うことが許容されると考えていたものであり、同旨の裁判例も複数見られたところであると承知しております。
我が国の警察は、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けてきました。 国家公安委員長、岐阜県警大垣署が、中部電力の子会社の風力発電計画について勉強会を開いた地元住民の個人情報を収集し、その会社に提供したことを通常業務の一環とした認識は今も変わらないのですか。
しかし、捜査は、任意捜査、強制捜査を問わず、犯罪主体が、組織的犯罪集団に限定されている以上、これとかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。 また、本法案の成立により一億総監視社会になるとか、LINEもできない共謀罪などといった批判、主張がありました。
私が申し上げたいのは、結局、やはりネットコミュニケーションがこれだけ実際には任意捜査でも開示をされているという中で、まさに話し合いの疑いがあるというふうに捜査機関が判断をすれば任意捜査として開示請求ができる、こういう状況をしっかりと認識した上で、二百七十七プラスアルファの罪について、捜査の開始時期が話し合いに前倒しされたら何が起きるかということなんですね。
任意捜査の適法性が問題となった場合には、最終的に裁判所で判断されるものであって、適法性は担保されている、このように考えている次第であります。
もう一つは任意捜査です。刑事訴訟法百九十七条二項、捜査機関は捜査については必要な事項の報告を求めることができる。なので、こういった開示請求は、刑事訴訟法を知っていれば、二通りあるんですよ、強制捜査と任意捜査。